インボイス関連の疑義。\n賃貸借精算時に、原状回復免除の代わりに借主が費用を支払う。\nこの際に、貸主の請求書は必要か?\nエビデンスも示して

賃貸借精算時に、原状回復義務を免除する代わりに借主が費用を支払う場合、貸主は原則として請求書(インボイス)を発行する必要があります。

根拠:

  • 消費税法上の課税対象: 原状回復義務の免除と引き換えに借主が費用を支払う行為は、貸主から借主への役務提供(サービスの提供)とみなされます。この役務提供は、消費税法上、課税対象となる可能性があります。
  • インボイス制度の目的: インボイス制度は、消費税の仕入税額控除を適正に行うために、正確な消費税額を伝えることを目的としています。貸主が借主から費用を受け取る場合、その費用に含まれる消費税額を明確にするために、インボイスの発行が求められます。
  • インボイスの記載事項: インボイスには、以下の事項を記載する必要があります。
    • 適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号
    • 取引年月日
    • 取引内容(原状回復費用の内訳など)
    • 税率ごとに区分して合計した対価の額および適用税率
    • 税率ごとに区分した消費税額等
    • 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称

補足:

  • 免税事業者の場合: 貸主が免税事業者の場合、インボイスを発行することはできません。この場合、借主は仕入税額控除を受けることができません。
  • 少額取引の場合: 少額の取引については、インボイスの記載事項が簡素化される場合があります。
  • 契約内容の確認: 契約書において、原状回復費用の負担や消費税の取り扱いについて明確に定めておくことが重要です。

結論:

原状回復免除の代わりに借主が費用を支払う場合、貸主は原則としてインボイスを発行する必要があります。これは、消費税の課税対象となる役務提供に対する対価であるためです。

参考:

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