電子帳簿保存法の規制緩和における要件は、保存区分によって異なります。
電子帳簿等保存(自社で電子的に作成した帳簿書類の保存)
- 税務署長の事前承認:不要
- 優良な電子帳簿:
- 仕訳帳や総勘定元帳などの主要な帳簿を、一定の要件を満たす形で電子的に保存している場合、過少申告加算税の軽減措置が適用されます。
- その他の電子帳簿:
- 必ずしも上記の優良な電子帳簿の要件を満たす必要はありません。
スキャナ保存(紙で受領・作成した書類をスキャンして保存)
- 税務署長の事前承認:不要
- タイムスタンプ要件の緩和:
- 受領後、最長約2か月と7営業日以内にタイムスタンプを付与すれば良いとされています。
- 訂正・削除の履歴が残るシステムを利用する場合は、タイムスタンプが不要です。
- 適正事務処理要件の廃止:
- 相互牽制、定期的な検査、再発防止策などの適正な事務処理体制の構築が不要になりました。
- 検索要件の緩和:
- 「取引年月日」、「取引金額」、「取引先」で検索できることが要件となります。
- 税務調査の際にデータのダウンロードに応じられる場合は、範囲指定や複数項目を組み合わせた検索機能は不要です。
電子取引(電子的に授受した取引情報の保存)
- 電子取引データの保存義務:
- 電子的に授受した請求書や領収書などは、原則として電子データのまま保存する必要があります。
- 真実性の確保:
- タイムスタンプが付与されたデータを受け取る、または自社でタイムスタンプを付与する。
- 訂正や削除の履歴が残るシステムを利用する。
- データの訂正・削除を防止する事務処理規程を定める。
- 可視性の確保:
- 保存場所に、電子計算機(パソコンなど)、プログラム、ディスプレイ、プリンタおよびこれらの操作マニュアルを備え付ける。
- 検索機能を確保する(取引年月日、取引金額、取引先)。
エビデンス
これらの要件については、国税庁のウェブサイトで詳細な情報が提供されています。具体的には、以下の情報を参照してください。
- 電子帳簿保存法一問一答
- 電子帳簿保存法取扱通達
参考:
【No516】電子帳簿等保存制度の見直し・スキャナ保存制度の …
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